障害などを理由に不妊手術を強いた旧優生保護法は憲法違反として、国に賠償を命じた最高裁判決をうけ、13日、原告らと国で、全国で続いている裁判を含む全面解決に向けた合意書の締結が行われた。
障害などを理由に不妊手術を強いた旧優生保護法は憲法違反として、国に賠償を命じた最高裁判決をうけ、13日、原告らと国で、全国で続いている裁判を含む全面解決に向けた合意書の締結が行われた。
合意書には、原告が優生手術被害者本人のみの場合は慰謝料として1500万円、本人とその配偶者で原告になっている場合は本人が1300万円、配偶者が200万円の慰謝料を支払うことが盛り込まれたほか、今後の謝罪や検証、恒久対策に向け、当事者団体などとの定期的な協議の場を設けるとした。
また、子ども家庭庁の加藤鮎子大臣は「被害を訴えていない人たちの救済について、超党派の議員連盟で新しい保障の仕組みを検討中」と説明した。
合意書への調印後、優生保護法被害全国原告団で共同代表の飯塚淳子(仮名)さんは「私が求め続けてきたことがやっと実現しました」と述べる一方、声を詰まらせながら「国に謝罪されても、賠償されても、優生手術によって狂わされた人生は戻ってきません」と複雑な胸中を述べた。
優生保護法被害全国弁護団共同代表の新里宏二弁護士は「被害の回復、賠償が、かくも遅れたことに対して、国に猛省を求める」と強調したうえで、「優生保護法による被害の救済、優生思想を克服するたたかいはこれから」と述べ、この点については「国とともに前に進んでいきたいと思います」と結んだ。