翔べ!ほっとエイジ(フルバージョン)「お金の人生会議」を実践する司法書士、福村雄一さん(下)おひとりさまでも安心。死後事務委任契約と遺言との賢い付き合い方

超高齢化、デジタル化、グローバル化が進み、物の見方や価値観が大きく変わろうとしている人生100年時代。そんな人生100年時代をゲストとともに語り合う。  

今回のゲストは、「お金の人生会議」を実践する司法書士、福村雄一さん(ふくむら・ゆういち)さん。  

福村さんは、2006年神戸大学法学部を卒業。2017年に司法書士登録。2023年司法書士法人福村事務所を設立。2022年に日経BPから共著で「ACPと切っても切れないお金の話」、2024年4月にGakkenから「相続・遺言・介護の悩み解決 終活大全」を出版した。司法書士として、遺言作成支援、死後事務委任契約、任意後見契約、家族信託などに取り組むだけでなく、ACP(アドバンス・ケア・プランニング)にも詳しく、医療介護職との連携も進めている。

 後半は、より良い晩年や死後の希望を実現するためにどんな準備すればいいのかということを福村さんに聞く。  

死後事務委任契約とは?  

福村「文字通り、死後事務委任ということで、亡くなった後の事務手続きを委任しますという契約です。具体的には、例えば、葬儀とか納骨とかをお願いする。あるいは行政にいろいろなものを届け出たりしてもらう。それから、ライフラインに関わる契約を終了したりとか。亡くなった後にも、その人にまつわるいろんな関係の業務があるわけなんですが、そちらの手続きを依頼する契約を死後事務委任契約といいます」。  

死後事務を受けるのは、司法書士が多い?

福村「最近、時代の要請というか、死後事務委任契約が増えてきています。大前提としてご家族がいらっしゃれば、こういった手続きはご家族がご家族の立場でされるので、特に契約云々という問題にはならないのですが、ご家族がいらっしゃらないとか、疎遠になっているといった場合、ご本人はお亡くなりになっているので、誰かが権限を持ってやらないといけません。もちろん、身寄りのない方で、行政が関わっておられるような方であれば、行政が関わって進んでいくと思うんですけれども、全ての方がそういうわけではなくて、むしろ行政の関わりのある方の方が少なかったりします。そうすると誰が担っていくのかという問題が出てくる。そうすると、お金回りの仕組みとか契約をなりわいとしている法律職の中で、司法書士が多く手掛け始めることになる」

 最近広がっている「高齢者等終身サポート事業」でも死後事務を受けているが、問題も多い。

福村福村「そうですね。おっしゃる通り、死後事務を誰が担っていくかというのは喫緊の課題だと思います。我々も仕事を受けますけれども、やはり個人として受けるのではなくて、法人組織として受けていく必要があるだろうと思います。組織は続いていて、その中で動く人間は変わっていくという方向にしないと、何十年も先の話だったりするので、ボランティアではなかなか対応できないと思います。仕組み作りが重要です。運営のためのお金をどなたから、どのくらい頂戴して進めていくかとか、運営メンバーをどう代替わりしていくかとか、長くどう続けていくかというのが、今問われています。死後事務委任などを引き受ける事業者は、いろいろ立ち上がっていますが、その信頼性をどう担保していくかというのが重要です。でもこの課題はまだ解決されていない状況だと思います」。

福村「ニーズは非常に高まってくると思います。低くなることはないでしょう。ですので、今後もそういうサポート事業者は増えていくと思われます。その中でトラブルも予想されます。終身サポートを受けようとする人の財産が使い込まれてしまうようなケースです。事業者側がしっかり対応せず、消費者被害も出てくるでしょうし、事業が軌道に乗らず倒産してしまうところも出てくるのかなとは思います。ですので、継続して事業を行えるかどうかの認定を自治体などで行おうという動きも出てきています。監督官庁は今はなく、どう事業者をチェックしていくかということが課題になるのだろうと思う」  

高齢者等終身サポート事業は主におひとりさまが対象なので、おひとりさま対策として見られているが、おひとりさまに限らず、子供がいる家庭でも、必要になると思われる。介護に限らず、家族以外に任せるという選択肢も作っておかないと、子供の生活が成り立たなくなるような時代になるんじゃないか。  

福村「そうですね。サポートをする側、支える側が一番支えを必要とするという言葉もあるくらいですから。誰かの支えになろうとする人が一番支えを必要としていますので、支える人の背中をそっと支えてあげるっていうことがないと、支える側の生活が狂ってしまう。サポートが非常に重たいものになってしまうので、制度を活用しながらうまくバランスをとってサポートすることが大事になるのでしょうね。そのためにも、ALP、ACPをホットな話題として、皆さんに考えていただくのがいいんじゃないかなと思います」。  

福村さんが理事を務めている「おひとりさまリーガルサポート」はLGBTQのようなおひとりさまではないんだけども、従来型の家族とは違うカップルの方にもリーガルサポートを行うようですね」  

福村「そうですね。あとは内縁関係で、生活を営んでおられる方もいらっしゃいます。日本の法律制度の中で、家族ではなくても、家族に準じて届け出を認めている自治体とかもありますけれども、それが法律上の家族ではないというところは決定的なポイントになります。そうするとその枠組みの中から漏れちゃう方々が出てきてしまいますので、その方々をどうサポートしていくか、というところは大事だと思いますね。同性の方ですと、法律婚ではないということになってきますので、契約という仕組み、あるいは遺言書で、財産を渡し合うとかが一つの手法になります。また、任意後見契約をお互いに結んでおくとかもします。我々のような専門職を間に入れていただいて、既存の仕組みを使ってご本人たちのお気持ち、世界観にマッチするようなサービスを提供できたらと考えて動いています」。  

遺言関係で一つ質問。遺言は65歳から70歳くらいに書いた方がいいのでしょうが、正直言って遺言を書くほど、家族に、今、伝えておかなければいけないといった言葉も浮かばないし、財産も大してない。遺言との付き合いはどうすればいいか。  

福村「やはり公正証書遺言であれば間違いないものが作られます。公証役場という役場の公証人という法律のプロが関わりますので、間違いなく誰に何をどれだけ残すかといったものが明確にわかる内容のものが出来上がります。ただ、費用もかかりますので、毎年、毎年作るというのはなかなか難しい。一般的には何十万円とかになりますので、そうたびたび作るのは難しいということであれば、やはり自筆証書遺言という選択肢が出てきます。紙とペンがあれば作れますのでぜひ書いてみられるのがいいと思います。清書が公正証書だとすると、下書きだと思っていただいて、1年に1回書き初めのような形で書かれるのがいいかなと思います。ライフイベントに合わせて、誕生日とかに合わせて、まず書いてみられるのが一番いいのではないでしょうか」。

 「最近は、家族会議がとても大事になってきていまして、亡くなる前に、本人の思いをきちんと聞く機会があれば、家族の心づもりもできて、亡くなった時に波風が立つようなことにはならないと思うのです。遺言書は1人で作るものではありますが、開示していいということであればご家族が見ることはできます。亡くなった後、金庫から見つかって『えっ』と思うのか、それとも内容がこうだと知った上で、金庫から取り出すのかのどちらがいいか。サスペンスドラマのような意外性は全くなくても、『こんなはずじゃなかった』とならない方が家庭内にとってはいいんじゃないかなと思います」。

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