「健康保険証なくすな」の声をパブコメで届けよう!

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「健康保険証なくすな」の声をパブコメで届けよう!
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「12月1日、健康保険証廃止」の閣議決定で保険証廃止は決定しているものと思っていましたが、保険証廃止には省令改正が必要で、12月2日から保険証の発行を終了することは法律的には未だ固まっていないとのこと。

健康保険証発行終了の法的根拠は「未だ」なかったのです。

それなのに医療機関でマイナ保険証でないと診療できないとか、保険証は廃止されますよ、次はマイナ保険証で、などといわれたり、マイナ保険証が使えない医療機関の「密告」を要請するなど、12月には保険証が使えなくなると思わされていました。

12月2日の保険証発行終了を法的に確定するため、厚労省は5月24日、健康保険法などの省令(施行規則)から、健康保険証を交付しなければならないとする規定を削除する意見募集(パブリック・コメント)をはじめていました。

現在、保険証廃止は市民の大きな関心事です。パブコメを行っていることを広く周知すべきなのに、知らない人がほとんどだと思います。

「保険証をなくさないで残すべきです」との意見が数万単位で集まれば、政府も強行できないと思います。

〆切りは6月22日(土)です。まだ2週間あります。

例えば、「資格確認書を発行する手間・費用を考えれば保険証を残すのがベスト」「マイナ保険証の利用率はいまだ6%台。ほとんどの人は保険証を使うことを望んでいます」「マイナカードは無くしたり落としたりしたときのリスクを考えると使いたくない。今のまま保険証を使い続けたい」など、ご自身のお考えを伝えてください。

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●意見の提出方法

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令案(仮称)に関する御意見の募集について|e-Govパブリック・コメント
パブリックコメントの「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令案(仮称)に関する御意見の募集について」に関する意見募集の実施についての詳細です。

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令案 (仮称)に関する御意見の募集について

令和6年5月24日 厚生労働省保険局国民健康保険課

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の 一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令 案(仮称)について、下記のとおり、御意見を求めます。

1.御意見募集期間 令和6年5月24日(金)~令和6年6月22日(土)(必着)

2.御意見募集対象

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令案(仮称)について(概要)

3.御意見の提出方法 御意見は理由を付して、次に掲げるいずれかの方法により提出してください(様式は自由)。その際、件名に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令案(仮称)に関する意見」と明記して御提出ください。電話での受付はできませんので御了承ください。

(1) 電子政府の総合窓口(e-Gov)の意見提出フォームを使用する場合 「パブリック・コメント:意見募集案件」における各案件詳細画面の「意 見募集要領(提出先を含む)」を確認の上、意見入力へのボタンをクリックし、「パブリック・コメント:意見入力」より提出を行ってください。

(2) 電子メールを使用する場合
電子メールアドレス: kokuho※mhlw.go.jp 厚生労働省保険局国民健康保険課企画法令係宛て
※意見の提出を装ってウイルスメールが送信される事案を防ぐため、(1)の電子政府の総合窓口(e-Gov)を極力ご利用くださいますよう、御協力の程よろしくお願いいたします。 ※スパムメール防止のため、@を※としております。送信の際には恐れ入りますが、@(半角)に変換し、お送りください。 ※ウイルス対策のため、添付ファイルは開くことができません。必ずメール本文に直接御意見を御記入ください。

※判別のため、件名は「行政手続における特定の個人を識別するための番号の 利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働 省関係省令の整備に関する省令案(仮称)に関する意見」と明記して御提出く ださい。

(3) 郵送する場合
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2 厚生労働省保険局国民健康保険課企画法令係宛て

4.御意見の提出上の注意 提出していただく御意見は日本語に限ります。また、個人の場合は、氏名・
住所等の連絡先を、法人の場合は、法人名・所在地を記入してください(御意 見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認のために使用します)。お寄せいただいた御意見について、個別の回答はいたしかねます。また、氏名及び 住所その他の連絡先を除き、公表させていただくことがありますので、あらかじめ御了承願います。

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数行上の記載「個人の場合は、氏名・住所等の連絡先を云々」ですが、HPの「意見入力」の項
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Opinionに「差支えなければ、意見提出にあたっては、住所、氏名等の情報を入力してください。」とあるように、「実は」意見提出にあたって、個人情報の記載は「任意」の様子実際、個人情報記載欄には全て「任意」「任意」と付記されています。

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495240032を開き、末尾文面を確認、「意見募集要領(提出先を含む)の全部を確認しました。」の項をチェックの上、先に進むと「任意」「任意」と

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