汚い弁護士、裁判所もグルか?狙われた金持ち家族が地獄の苦しみを味わう「おバカな法律」の落とし穴

汚い弁護士、裁判所もグルか?狙われた金持ち家族が地獄の苦しみを味わう「おバカな法律」の落とし穴 – まぐまぐニュース! (mag2.com)

本来なら、判断能力が低下したり不十分となってしまった方々の財産や権利を守る法定後見制度。

しかしそんな後見人により、家族が大きな不利益を被るケースが少なくないことをご存知でしょうか。

今回のメルマガ『神樹兵輔の衰退ニッポンの暗黒地図──政治・経済・社会・マネー・投資の闇をえぐる!』では投資コンサルタント&マネーアナリストの神樹兵輔さんが、「法定後見人」が躊躇なく手を染める悪辣な行為を紹介。

その上で、彼らの食い物にならずに済む方法をレクチャーしています。

犯罪まがいの悪徳行為を躊躇なく。「法定後見制度」で認知症高齢者を食い物にする法律専門職

多くの読者の皆様は、独立した法律専門職である弁護士や司法書士といった人たちは、世間一般の人たち以上に順法精神に富んでいる人たち──と思ってはいないでしょうか。

たまに、こうした法律専門職の人たちが、依頼人の金銭を横領したり、詐欺などの違法行為で逮捕されるといった事件も報道されますが、これらは本当にごくごく稀な事例──ときっと思われていることでしょう。

しかし、こうした法律専門職の人たちこそが、法律に通じているがゆえに、犯罪まがいの悪徳な行為を躊躇なく行っている──というのが実際のところなのです。

こういう人たちを、うかつに信用していたら、えらい目に遭いかねないので、十分気をつけていただきたい──というのが今回の主眼になります。

法律専門職の「性善説」を過度に担保した「おバカな法律」

2022年9月時点で、日本における65歳以上高齢者は、3,627万人を数えます。人口比では、国民の29%に及びます。

このうち、認知症有病率は16.7%なので、約600万人が該当します。

認知症有病率は、これからも増え続けることが想定され、2030年には744万人、2050人には800万人を超えると推計されています。

つまり、1人で売買や契約といった法律行為を行うことが困難な65歳以上高齢者が、今後日本中に溢れかえる社会が待ち受けているわけです。

こうした認知症有病者の中には、高額な財産を保有している人も少なくありません。

法律専門職の人たちは、こうした金持ちの認知症高齢者の財産を狙い、シノギとする事例が増えているのが、昨今極めて問題なのです。

ちなみに、「成年後見制度」とは、知的障害や精神障害などにより、判断能力が不十分な人の財産管理や権利を守るために出来た制度のことです(財産管理や身上監護)。

成年後見制度には、本人が将来の自分のためにあらかじめ親族や知人の中から後見人を定め、支援内容も決めておく「任意後見人」と、家族や行政機関から、認知症などで判断能力が不十分と看做されたことで選任される「法定後見人」の2種類があります。

かつて、成年後見制度がスタートした2000年当時には、法定後見人は、9割が親族から選ばれる「任意後見人」ばかりでした。

しかし、財産横領などが頻発するトラブルが絶えなかったこともあり、2016年に国は、司法書士や弁護士などからの強い要望も受けて、「成年後見制度利用促進法」を制定します。

これが大いに問題のある法律でした。

弁護士や司法書士、行政書士といった法律専門職に対する安定的な「食い扶持」確保の機会を提供する格好の機会提供となったからです。

法律専門職の「性善説」を過度に担保した、おバカな法律だったからです。

ちなみに「成年後見人」による横領などの不正被害額は、最高裁の調査によれば、2011年から2021年の11年間において、289億円(169件)にのぼり、うち94%が親族後見人によるものでした。

この状況を見ると、法律専門職による横領などの不正は、全体のたったの6%で約2億円にすぎないため、一見安心しがちですが、油断は禁物なのです。

後述しますが、法律専門職の彼らは、普段はろくに後見の仕事もしていないくせに、月額の定期収入のほうだけをガッポリ長く稼ぐことに主眼を置いているからです。

「成年後見制度利用促進法」が制定された経緯から、市区町村などの自治体側も、法律専門職の「法定後見人」選定のほうを推進するようになりました。

また、家庭裁判所も親族の法定後見人を認めなくなったため、現在では「法定後見人」といえば、8割が法律専門職となっているのが実際のところです。

ちなみに、法定後見人には、3種類の後見類型があります。

判断能力の水準に応じた区分で、常に判断能力が欠けている状態の「後見」、著しく判断能力が不十分な状態の「保佐」、判断能力が不十分な状態の「補助」とありますが、現実には、法定後見人の7割が最重篤レベルの「後見」に集中しています。

家族の意向など無視。法定後見人の汚いやり口

こうした法律専門職による「法定後見人」の何が問題かといえば、自らの利益追求に走るばかりで、本人や家族の意向はほとんど無視されがちになる──というのが実態だからです。

親が認知症になると、たいていの人は、介護保険法で定められた高齢者の総合相談機関の「地域包括支援センター」や、地域福祉の推進を司る「社会福祉協議会」に相談を持ちかけます。

しかし、これらの相談窓口では、機械的に「法定後見人」を付けましょう──と厄介払いのように家庭裁判所の審判を仰ぐよう勧めてきます。

しかも、身寄りのない認知症高齢者に対しては市区村長が勝手に家裁の審判を申し立てることさえできてしまいます。

こうした機関のケースワーカーやソーシャルワーカーの勧めに従って、いったん家庭裁判所で「法定後見人」を選任してもらうと、以後の家族は「地獄のような苦しみ」を味わうことにもなります。

なにしろ、家庭裁判所は、こちらが指名した、信頼できる知り合いや法律専門職を指名しても却下し、勝手に家裁の管轄地域下にある法律専門職を認定するからです。

家庭裁判所が一方的に「法定後見人」を選ぶのはなぜでしょうか。相互扶助で収益を分かち合いたいからに他なりません。裁判官も定年退官すれば、地域の弁護士会に登録するからです。

この段階から家族の意向は無視され、勝手に決められた法定後見人の恣意的裁量の下、今後はずっと独善的な法定後見人の支配下に置かれることになります。

これは認知症の親が死ぬまで続きます。

家族にとって法定後見人の対応が不満でも、法定後見人を変更したり、解任したくとも、原則ほとんど認められなくなるからです。

あまりにも家族の意向を無視した理不尽な家裁の決定といえるでしょう。これが悲惨な昨今の実態なのです。

家庭裁判所と、その地域の司法書士会や弁護士会はズブズブの関係です。

ゆえに、司法書士会や弁護士会から「法定後見人」として推薦された司法書士や弁護士には、まず第一に「食い扶持」を与えることが優先されているのです。

つまり、ある日突然こちらの事情を何も知らない、得体のしれない冷酷非情な法律専門職の人物が、認知症罹患者の「法定後見人」としてあてがわれるのが通例となっているのです。

認知症の親が亡くなるまで続く。家族が味わう地獄の苦しみ

こうした法定後見人は、家族の意向をほぼ無視します。

本人を温泉旅行に連れ出したいとか、快適な施設に本人を収容させてあげたい、または家にエレベーターを設置してリフォームや増築を行いたい──などと家族が希望しても、法定後見人からは「必要性が乏しい」「本人の認知症回復に寄与しない」などとして、ごくふつうに本人保有財産からの支出を却下されてしまうからです。

これは、本人のことなど考えず、法定後見人自身の利益を考えているからに他なりません。

どんなに家族が食い下がり、本人の財産からの支出を懇願しても却下されるのです。こんな残酷な話があるでしょうか。

法定後見人は面倒くさい手続きをとることや、管理する「現金資産」が減ることを極度に嫌がります。

そして法定後見人の権限が強力かつ、独善的ゆえに、家族の誰も逆らうことは出来なくなるのです。

それでいて法定後見人は、状況把握のための本人面会にもまるで来ません。

そして、本人の「現金資産額」が、今どれだけあるのかについても、家族にさえ開示してくれないのです。

開示すると、家族が「ああしたい」「こうしたい」という要望を法定後見人に突きつけてくるため、「うるさくてしょうがない」状況になるためだそうです。ふざけた言い訳なのです。

「たとえ家族であろうと、法定後見人が管理する現金資産を開示する義務はない」として突っぱねられるのです。もう無茶苦茶でしょう。

法定後見人は、ロクに何もしない「名ばかり後見」のくせに、こうした横柄千万な態度を常態化させていきます。

そして、誰のための、何のための後見人なのか、まったく意味不明になっているのが、「成年後見制度」の今日の実態なのです。

ほとんど何もしない成年後見人が受け取る高額な報酬

なぜこうなるのか──といえば、前述の通り、被後見人にカネがかかると、被後見人の「現金資産総額」が減るからです。

現金の資産総額が減ると、法定後見人の「名ばかり後見」に支払われる家裁で決められた月額報酬も減らされてしまうからです(法定後見人は年に1回だけ、家裁への形式的な後見状況の報告義務がある)。

法律専門職による法定後見人の月額報酬は、管理する現金資産が1,000万円以下の場合は月額2万円、5,000万円以下の場合は月額3~5万円、5,000万円以上は6万円、1億円以上なら10万円というのが、家庭裁判所が決める相場となっています。

ほとんど何もしないのに、毎月結構な高額報酬が得られるのです。

たとえ、月額報酬が一番安い2万円の貧乏な認知症高齢者の「法定後見人」になったとしても、それらの人たちを複数で束ねた「法定後見人」になれば、毎月何もしなくても多額の不労所得が入ってきます。

2万円の最低月額報酬の認知症高齢者の「法定後見人」として20人を担当すれば毎月40万円、30人で毎月60万円、40人で毎月80万円の不労所得が、法律専門職にはもたらされるのです。

こんなオイシイ商売は他にどこにもないでしょう。

当然ですが、現金資産額の乏しい、生活保護受給の認知症の老人への法定後見などは嫌がられ、放置プレイで極端に粗雑に扱われます。

あるいは、月額5万円の法定後見人を10人束ねてやれば、何もしなくても月額50万円で、年収は600万円になり、20人なら年収は1,200万円にもなります。

10年長生きしてくれれば、6,000万円から1億2,000万円も儲かります。

「法定後見」といっても普段はほとんど何もしないのですから、これらは「不労所得」に限りなく近いわけです。

法定後見人が不動産や株式、投資信託や金融資産を売りたがるワケ

そのうえ困ったことに、法定後見人は月額報酬をさらに増やそうと、本人所有の不動産や株式、投資信託といった実物資産や金融資産を売り捌いて、換金しようとします。

前述したように、法定後見人の月額報酬は、管理する「現金資産」の額によって決まるからです。

ゆえに、どんなに多額の家賃収入がある不動産だろうが、配当収入の高い金融商品だろうと、片っ端から 「現金化」 したがるのです。

しかも、その法律行為によって、さらに報酬が得られる仕組みになっています。

たとえば、時価7,000万円の被後見人所有の区分マンションを売却して現金化するとします。

通常不動産屋が仲介に当たった場合の売却手数料は、宅建業法で「物件価格(税抜き)×3%+6万円+消費税」です。

この場合、不動産屋が得る手数料報酬は7,000万円×3%+6万円+消費税額で、237万6,000円になります。

しかし、これを司法書士や弁護士といった法定後見人が被後見人に代わって行った場合、400万円や600万円を報酬として受け取ることも、合法的に認められているのです。

あこぎなボッタクリもよいところでしょう。

おまけに、不動産が現金化されたことで、「現金資産額」が増えれば、前述した法定後見人としての月額報酬も、その分が加算されてアップするわけです。

もはや、悪魔の所業といえるのです。

認知症高齢者は、「法定後見人」を付けられることによって、完全に法律専門職たちの食い物にされているのが実情なわけです。

悪質法定後見人の被害に遭わないため準備しておくべきこと

こんな悪質で出鱈目な成年後見人が少なくないのですが、2021年には、法定後見人の数は24万人にも達したとされています。

24万人分の不労所得が法律専門職の食い扶持を支えている計算にもなるのです。

そしてこれから毎年のように年間3~4万人もの新たな「法定後見人」が家裁を通じて選任されていくのが、日本の悲惨な現状なのです

法律専門職の資格さえもっていれば、濡れ手で粟の如く儲かる仕組みの近未来が広がっているのです。

こんな法律は直ちに撤廃すべきでしょう。

国会議員は、こうした現状を看過していてよいのでしょうか。

国民の財産が、法律専門職によって、蝕まれているのにです。

多くの国民が知らないうちに、認知症老人が、いかに法律専門職たちの「オイシイ餌食」になっているかが窺える現況でしょう。

こんな悪徳・悪質法定後見人の被害に遭わないためには、認知症になる前に、自身であらかじめ「任意後見人」を選んでおくことが大切になります。

自分が信頼できる親族や知人、あるいはよく知った法律専門職の人と話し合い、後見支援の内容までをまとめた上で、「任意後見契約」を公証人役場で公正証書契約としておくことです。

これなら、認知症になっても、市区村長による勝手な判断での成年後見制度の家庭裁判所への申し立ても避けられ、家裁によって勝手に「法定後見人」を選任される愚も避けられるからです。

ただし、自分が信用して選任した「任意後見人」に財産を横領される危険がないわけではありません。

しかし、どっちにしても認知症で呆けてしまった本人にはわからないことでしょう。

被害を実感するのは家族のみですから、家族が揃って注視していく必要があるのです。

でないと、認知症高齢者の親が亡くなった時の財産が、任意後見人であっても、「えっ?いつの間に遺産の額がこんなに減ってしまったの!」という驚愕の事態さえも招きかねないからです。

そもそも、相続財産を後見人によってすべてを現金化されていると、遺産の評価額は100%の現金価値として税務当局に認定されてしまいます。そのぶん、相続税額の負担が大きくなるわけです

不動産等の実物資産は、後見人によって、現金化されないよう気をつけておくべきです。

以上、後見人制度には、問題点が多々あります。

行政や家裁の判断に委ねられると、ほぞを噛むことが多くなるのです。

銭ゲバ法律専門職に気をつけるだけでなく、財産のある人は、認知症になる前から、さまざまな自分の財産保全策を講じておくべき なのです。

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