6月8日(木)18時~20時まで、以下の勉強会を行います。
参加費は無料。会場は池袋駅徒歩7分・ワーカーズコープ本部(豊島区東池袋1-44-3池袋 ISP タマビル8F会議室A)となりますが、オンライン(ズーム)参加も可能です。
奮ってご参加ください。
(このブログの最後に、参加者予定者から事前に寄せられた質問に対し、講師の濱崎研治さんが丁寧に回答して下さった文章をアップしております<本人了承済>。併せてお読みいただければ幸いです)
生活の安心を確保する新たなしくみ~生命保険の買取りについて~
労働者協同組合「結の会(ワーカーズ葬祭&後見サポートセンター)」には、様々な相談が寄せられます。中でも経済的な問題に関する相談が今、非常に増えています。
人生 100 年時代、誰しも、ある日突然、事故で重度の障害を負った、治療法のない難病に罹った、がんと診断された…などで働けなくなり、治療費や生活費等に困窮するリスクがあります。
保険や福祉の関係者は、患者さんとその家族が経済的に困窮した時は、これまでは生命保険契約を解約して、支出を減らすことしか提案できませんでした。
しかし、「生命保険の買取り」は、いわば生命保険版のリバースモーゲージ。
患者さん、その家族がまとまった生活費を手にすることができます。
株式会社リスク・マネジメント研究所代表取締役・濱崎研治さんは、様々な困難を乗り越え、「生命保険の買取り」を日本で初めて実現させました。
保険やお金のことは良く分からないというあなた。是非、濱崎さんのお話に耳を傾けてみませんか?
関心がある方は、どなたでも無料で参加出来ます。
日時 : 第 13回勉強会 6月 8 日(木) 18:00~20:00
場所 :ワーカーズコープ本部(豊島区東池袋1-44-3池袋 ISP タマビル8F会議室A)
+ WEB 参加 URL https://us02web.zoom.us/j/87148164634
参加費:無料
申し込み→労働者協同組合・結の会(ワーカーズ葬祭&後見サポートセンター)
中下 nakashita@athena.ocn.ne.jp まで
(池袋会場へ直接、お越しになる形か、ズーム参加か、どちらかをご指定の上、申し込み下さい。申し込みをされた方全員に、濱崎さんが以前お書きになった原稿を、事前学習の資料としてメールでお送りさせていただきます)
講師 :株式会社リスク・マネジメント研究所代表取締役 濱崎研治さん
【主催】日本社会連帯機構、労働者協同組合(ワーカーズコープ)センター事業団、しんきん成年後見サポート、社会連帯 TOKYO、労働者協同組合「結の会」
講演開催にあたり、参加予定者から事前に濱崎研治さんに寄せられた質問 Q&A
質問①
「生命保険の買取」は、保険契約者(売主)が、加入済みの生命保険契約を第三者(投資家)に対し「解約した場合に返ってくる解約返戻金より高い額」かつ「亡くなったときに受け取れる死亡保険金よりも低い額」で売却するというものということは、分かりました。
しかしながら、保険業界が消極的であり、業界内外で譲渡規定の認知度を上げようという動きが少ないのは何故でしょうか?同時に、生命保険の買取について、生命保険会社が我々一般庶民に「知られたくない」理由は何でしょうか?
濱崎さん回答①
⇒生命保険の買取は、既存の生命保険会社の利益を奪う仕組みであると考えられていることが理由です。どのような産業にも、これまでには無い新しいものの流れ方や制度やシステムが現れると、既存の産業にダメージが生じることがあります。この分野においても、これまでに米国では既存の産業と新産業(買取のビジネス)の議論と闘いが30年もの長い期間、続きました。ここに来てようやく一腹したという感じです。
質問②
生命保険の買い取りは、不動産業界で言う「両手取引」と似ていると感じましたが、そのような理解で宜しいのでしょうか?
濱崎さん回答②
⇒この点は不動産業界の仲介をイメージされていると思うのですが、仲介は買手と売手の両者の意向を尊重するものと思いますが、米国の例では、間に立つ仲立人(Broker)は売手側の代理人として活動します。従いまして売手に対する忠実義務、善管注意義務と日本国内ではまだなじみが少ない受託者義務という重い責任を背負わされています。将来日本国内でも同様に法律化されるはずです。当然に今のうちから同様の義務は背負わされているものと思います。
質問③
5月22日の成年後見制度の勉強会に参加して、後見の問題は、人間にとって何が幸せなのか?という哲学的・倫理学的な問いが含まれているにもかかわらず、そこの大事な議論が、偉い先生の話は「制度論」ばかりに偏り、欠落していることが気になりました。
濱崎様は、人間の生と死、そして人の幸福(患者さんや死に逝く人々、その家族を含む)についてどうお考えなのでしょう?お聞きしてみたいです。
濱崎さん回答③
⇒そうですね。後見制度については、人の一生に関わる生き方に影響を与えるような重大な問いに対して、一つだけの法律や制度で満足を得ることには無理があると思っています。多様な議論と制度や法律が在って、その中から気に入ったものを選択するということが望ましいものと思っています。一つは信託も必要と思っています。今後に予定されている後見法の改正、任意後見制度、民事信託(家族信託)の議論を待ちたいと思います。
質問④
「生命保険の買取」すなわち「保険金請求権の譲渡」の手続きは、戸籍謄本に名前がある家族全員の承諾を得て進めることになっている。とのことですが・・・
私は福祉の仕事をしているのですが、家族自体の限界を感じています。家族自体の規模が縮小し、家族機能もどんどん減少し、いわば家族崩壊という現状が多々見られる現状の中では、逆に家族全員の承諾を得て進めることは非常に困難であると感じます。それが生命保険買取が広がらない要因の一つかと感じましたが、いかがでしょうか?
濱崎さん回答④
⇒米国の裁判の例を調べると被保険者が亡くなった後に、遺族から契約者・被保険者・受取人の判断能力の欠如により、あの買取り契約は無効であるという訴えが実に多いのです。日本国内の従来の生命保険契約においても、死亡直前に保険契約の受取人変更をして、外された元の受取人が保険会社や新受取人を提訴するという例も少なくありません。
従いまして、買取り契約を締結する前に戸籍謄本に名前がある家族全員の承諾を頂くのは、買取り会社のみではなく、保険者である生命保険会社においても保険契約者などの健康状態に応じて同様に承諾を頂くというのが現在の業務の流れです。
米国の今は更に、売買契約の締結の前に、①売却することの理由、②売却の適合性、③他の代替案がないか等の調査と結果を共有することが監督役所から指導されています。
これまでの30年間、米国では、何百社という会社が参入しては、何百社もの会社が潰れたり撤退したりを繰り返して来たのは、このへんの透明性の欠如があり、ここに来てようやく解決された問題と思っています。
このように保険会社からは睨まれる。患者さんの遺族からは訴訟を受ける。投資家からはケチを付けられる。役所からの厳しい監督指導を受けるというように、各方面からこれまでには無かった新しい問題の指摘を受ける新規ビジネスですから当然と言えば当然です。
どのようなビジネスにもリスクは付きまといますが、この新ビジネスには誰が観ても納得をいただけるという透明性の確保が欠かせないのです。
質問⑤
生活困窮者の支援をしていた時、保険の解約くらいしか提案できなかった経験から質問です(解約しないと生活保護の申請時「資産となるので解約してください」と指導されるのがわかりきっている為)
①買取してもらえるのは生命保険だけですか?
②ご本人が亡くなったら買い取った個人なり法人なりが死亡保険金を受け取るという理解で合っていますか?
③ソーシャルワーカーとしてそういうケースに当たった場合、保険会社に相談するのですか?どこに相談すればよいですか?
昔関わったケースで確か生命・医療などの組み合わせで月々3万以上払っている人が払えなくなっていました。解約返戻金が請求できる年月(確か10年?)も経っておらず(契約開始から6年くらいだった)返戻金はゼロ円。相当な金額を払ってきたのにも関わらずゼロでした。結局期間内にお金を払えず失効したケースがあり、歯がゆい思いをしました。
濱崎さん回答⑤↓
(①) 買取してもらえるのは生命保険だけですか?
→生命保険契約のみです。生命保険会社が取り扱うのはガン保険、入院保険、3大疾病保険などいろいろと在りますが、私共が取扱うのは死亡給付がされる生命保険契約のみとなります。他は取り扱いしません。
(②) ご本人が亡くなったら買い取った個人なり法人なりが死亡保険金を受け取るという理解で合っていますか?
→ご本人(被保険者)が亡くなったときに、金融庁に届けている投資家である法人は死亡保険金を保険会社に請求し受領します。この受領で一連の契約は終了します。
(③) ソーシャルワーカーとしてそういうケースに当たった場合、保険会社に相談するのですか?どこに相談すればよいですか?
→保険会社には買取りの説明や買取会社を紹介するという法的な義務は在りません。保険営業員も同様です。このような場合は私共の会社に相談を下さい。私共は投資家と交渉を行います。
ただし、投資家が取り扱いするのは重い病気を抱えている人のみです。投資家は健康な人の生命保険の取り扱いをしません。ですからご本人に大きな期待を抱かせるのは危険です。
欧米では法律により保険会社は解約をしようとする人に文書で解約・失効の代案を説明する義務を負っています(Life Insurance Consumer Disclosure Act)。また米国には生活保護に至る前の生命保険を買取るという州の福祉制度が在ります(Medicaid Life Settlement)。
ご質問のような案件は国内には山ほどあろうと思います。年間の解約・失効の件数は800万件超です。
濱崎研治